【保険事故申請の技術】他社と何が違うのか?

火災保険の申請は原則1事故だと思われてますが、一度の申請での複数の事故の申請をすることができます。
私たちが損害調査をする場合は、現時点で申請できる箇所を複数にわたって調査して、事故報告書にまとめます。

保険法では保険事故は過去3年まで遡ることができます。

契約者は自ら発見した損害に関しては申告できるが、発見できない損害は申告することができません。

何故なら、損害箇所が具体的にどういうものなのか、契約者は保険会社から詳細な実例について説明を受けていないからです。わざわざ保険金を支払わなくてはならなくなる保険会社にしてみれば、当たり前といえば当たり前のこと。また支払いの実例や支払われない実例など事細かに説明することは、専門知識が必要で非常に困難を伴います。

その結果、本来申請できる損害を見逃し、潜在的な保険金の未払いは数多く存在します。

火災保険は過去の事故に遡って申請することができる。

請求箇所を知っている人は保険金を貰い、知らない人は貰えないという社会的不平等が生じることにもなります。

保険金請求できるところを見逃していないか?

よって、私たちの調査方針は以下のようなものになりますよって、私たちの調査方針は以下のようなものになります。

・契約者が保険金請求をしたとき、請求箇所しか保険会社は査定しない。
・ひとつの事故で連鎖して複数の請求箇所が存在する場合がほとんど。
・現在の事故案件だけでなく、3年以内なら遡って請求できる。
・元損害保険会社の出身の経験でプロの目で契約者の側に立つ。
・保険約款に基づいた正しくかつ最大限の保険金請求ができる。

このような契約者が知る由がない保険事故について、保険法では以下のように定めています。

保険法第5条

(遡及保険)
損害保険契約を締結する前に発生した保険事故(損害保険契約によりてん補することとされる損害を生ずることのある偶然の事故として当該損害保険契約で定めるものをいう。以下この章において同じ。)による損害をてん補する旨の定めは、保険契約者が当該損害保険契約の申込み又はその承諾をした時において、当該保険契約者又は被保険者が既に保険事故が発生していることを知っていたときは、無効とする。

2  損害保険契約の申込みの時より前に発生した保険事故による損害をてん補する旨の定めは、保険者又は保険契約者が当該損害保険契約の申込みをした時において、当該保険者が保険事故が発生していないことを知っていたときは、無効とする。

保険法95条

(消滅時効)
 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。

2  保険料を請求する権利は、一年間行わないときは、時効によって消滅する

専門知識と損害を発見する力を提供

保険契約者が全く知るすべがなく、過去3年間に遡って損害を発見した場合は、当然のことながら法的に請求する権利が生じます。
契約者の味方になって、専門知識と損害を発見する力を提供するのが弊社のサービスの特徴なのです。