火災保険の補償内容について以下に詳細に解説します。
補償を受ける際に注意するべき点についても書いてありますので参考になると思います。全てもしもの時に役に立つ補償ばかりです。これを読んで火災保険を徹底活用しましょう。
目次
①火事
火事になって家が燃焼した場合に保険金がもらえるのが火災補償です。
火災補償は火災が起きた原因が、契約者や被保険者の故意や重過失ではないことが条件になります。
わざと自分の家を放火しても保険金はもらえません。
火災の場合、一つだけ気を付けなければならないポイントがあります。それは類焼損害です。
火災は失火法により損害賠償請求ができません。
この意味はもしお隣さんのもらい火で自分の家が火事になった場合、自分には過失がないわけですから、
燃えた損害に関して、お隣さんに損害賠償を請求できる気がします。
しかし失火法ではそれができない定めになっています。
ですから自らの家を火災から守るには火災保険しかないのです。火災保険が必要な理由がここにあります。
②落雷
家に雷が落ちて、火事になったり、電気系統が破壊された場合などに保険金がもらえるのが落雷補償です。
この場合、故意や重過失などあり得ないので、雷が落ちて被害にあったら復旧するための費用が火災保険で支払われるものです。
屋根が焦げる、その他電化製品が落雷で故障した場合などに補償は使えます。
③破裂・爆発
ガス爆発、圧力鍋爆発など爆発や破裂による補償をします。
こちらも故意や過失などはあり得ないので、予期せぬ爆発で住宅が損傷してしまった場合は、火災保険の対象になります。
④風災・ひょう災・雪災
自然災害をもたらす台風や発達した低気圧、大きなひょうが降ってきたり、記憶に新しい大雪など、このような気象を
原因とする災害によって、住宅が破損した場合、火災保険の補償対象になります。
最近だんだんと認知されてきて、損害保険会社の支払い事故としてはこの風災・ひょう災・雪災が現在1位となっています。
20万円以上の損害がないと支払われないケースが多いのですが、ほとんどが2階の屋根や雨樋に破損が集中します。
その場合、労働規則上、足場を立てなければいけないので、20万以上の損害額になるケースが多いです。
⑤水災
こちらも自然災害の一種です。
また豪雨による土砂災害などによる損害も支払いの対象になります。
実は水災には支払いの条件が設定されています。大きく2つの条件が設定されており、
ア)保険の対象(建物や家財)の再調達価格(再調達価格の意味はこちら)の30%以上の損害。
イ)保険の対象(建物や家財)を収容する建物において床上浸水を被った場合 に補償されるのが一般的です。
この文言は難しいので解説すれば、
再調達価額とはイコール設定保険金額の場合が多いので、保険金額の30%以上の損害がなければ、
水災害の補償は適用されないこと、または30%以上の損害がないにしても床上浸水でなければ、補償されないという意味です。
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⑥建物外部からの物体の落下・飛来・衝突
この補償は、建物や家財に対して、外部から何か予期せぬものが飛んで来たり、落下して来たり、また車が住宅につっこんで
きたなどの場合に、保険金が支払われる補償です。
被保険者や契約者の故意や重過失は免責になります。
隕石が落ちてくることはほとんどないですが、野球のボールはもし近くに野球場があったら、落ちて来るかもしれません。
車が突っ込んでくることは稀ですが、家の塀に車が少しかすって、塀の石が欠けてしまうことはよくあることかも知れません。
以上のようなことはすべてこの「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突」の補償内容になります。
⑦漏水などによる水濡れ
給排水管設備に生じた事故が原因で、部屋の中が水浸しになった場合、その水浸しになったものを、もとに復旧させるため
の費用が出るのがこの「漏水などによる水漏れ」です。給排水設備自体を直す補償ではありません。
給排水設備に生じた事故によって建物内が漏水や放水、水があふれてしまったときに、建物の損害や家財の損害を補償する
内容になっています。
よくあるパターンはマンションなどで洗濯機のホースが外れて、水があふれてしまい、階下の部屋の天井へ水を漏らして
しまう場合がこの補償の対象になります。
またお風呂の排水口の給排水管から水が漏れており、かなりの時間がたって、階下の天井が水があふれて落ちてきたなん
て事例もあります。
マンションの場合、共用部の保険と、専有部の保険と役割が分かれる場合もありますが、配水管が原因で水漏れした場合は
ほお100%火災保険の補償範囲といっていいでしょう。
⑧騒擾(そうじょう)・集団行動等に伴う暴力行為
この補償は日本ではあまり見られない、デモや集団行動による暴力行為で家が破壊された場合の補償になります。
以前に中国で反日デモが行われたときに、日本企業の店舗や日本の商品を取り扱っている店などが、襲撃され、破壊された
ことがあります。
このような場合、補償の対象になりそうな感じですが、中国という国外で行われたため、補償外でした。
日本国内でしたら補償の対象になります。
⑨盗難
もし外部からの侵入者があって、家の中のものを盗まれた場合に、損害額を補償するのが盗難の補償です。
家の中のものは家財に保険をかけている必要があります。
また現金や預貯金証書などは、限度額が決まっているので注意してください。
建物の補償としては、侵入者や盗難者が家の中に入ろうとするときは必ず、家を壊して侵入するわけでその壊れたドアノブ
なり、窓がガラスを直す費用が補償されます。
⑩不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)
私が最初にこの補償を知った時、火災保険もここまで来たか!と正直思いました。この補償は日常生活のうっかりをすべて補償しますよ!という補償です。
別名、オールリスクといわれています。
損害保険にとって「損害とは偶然な事故によって保険の対象に生じた損害」と規定しています。
この補償は偶然に起こったことなら、すべて補償範囲ですよ!といった保険なのです。
例えば掃除中にうっかり液晶テレビを倒してしまい、床に大きな穴をあけてしまって、直さないと生活に支障をきたす
といった場合を想定しましょう。
まず床に空いた穴の修理費用がでます。そしてもし家財の保険を設定しておいて、液晶テレビが壊れたなら、
液晶テレビの修理代が保険金で出ます。
このように破損、汚損とはうっかりを補償する保険なのです。
最後に
いかがでしょうか?火災保険って、火災だけだと思っている人が多いんですが、こんなにも補償の幅が広いって
いうのは知っていましたか?
火災保険はすごい保険だと思います。火災保険というよりも、個人の大切な財産を守る、住宅の総合保険ですね!