火災保険の対象となるものは何でしょうか?
一言で建物や家財といっても、どこからどこまでが建物で、家財とはどんなものを具体的にいうのでしょうか?
そんな疑問に答えるためここでは火災保険の約款には『保険の対象の範囲』という規定を紹介し、その文言を具体的に解説します。
保険の対象の詳しい説明
火災保険の約款には『保険の対象の範囲』という項目があり、
共通の定義
(1)この保険契約における保険の対象は、
日本国内に所在する保険証券記載の建物、屋外設備・ 装置または動産とします。
この文章で保険の対象を特定している。所在地にある建物と屋外設備と装置、建物のなかにある
動産(家財)ということを明確に規定しています。
注目すべきは建物以外に屋外設備や装置が含まれるということです。
屋外設備とは例えばカーポートだとか物置、土間など、屋外装置なら、エコキュートやガスの給湯器、
駐車場のシャッターなどが含まれると言えます。 また日本国内の建物と規定している。
海外に建築された建物は日本の火災保険は対象外です。
(2)次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、
保険の対象に含まれません。 ① 自動車(注) ② 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類する物 ③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董 とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 (注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc 以下の原動機付自転 車を除きます。
火災保険では明記物件という考え方があります。申込書に明記しないと補償されない家財のことをいいます。
上に挙げているものは、何も書かなければ、火災保険の対象になりません。
原付バイク以外の車両は自動車保険の車両保険の範囲になります。
もし高価な腕時計や指輪などを持っていたら、盗難される可能性が高く、申込書に明記することをお勧めします。
建物の定義
(3)建物が保険の対象である場合には、次に掲げる物のうち、
被保険者の所有するもの は、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、 エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、 棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの ④ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
以上のものは、先ほどの明記物件とは反対に何も書かなくても、火災保険の対象に含まれるものです。
火災保険は単なる建物の構造物だけでなく、内装や内装設備まで保険の対象になるのが分かります。
このような保険の対象を知っていれば、大いに活用する方法があるといえます。
家財の定義
(4)家財が保険の対象である場合には、
被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建 物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、 保険の対象に含まれます。
この内容は家財に限った話で、被保険者の持ち物だけでなく、生計を共にしている親族の家財も補償の対象
になるということです。
(5)建物と家財の所有者が異なる場合において、
家財が保険の対象であるときは、(3) ①から③までに掲げる物で被保険者の所有するものは、 特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、 エレベーター、リフト等 の設備のうち建物に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、 棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
この定義は賃貸住宅を思い浮かべてください。賃貸住宅では建物の所有者と入居者が異なります。
その場合において入居者が建物持ち込んだ家財においては、上記の①~③のモノに関しても保障の対象
になります、という意味です。
まとめ
保険の対象の範囲はこのような形で火災保険約款に定義してあります。
要するに「建物」と一言で言っても、その範囲は建物に付属しているものまで範囲に含まれます。
また一言で「家財」といっても証券に明記しなければ、現金や宝石などは含まれない(盗難の場合は他条件あり)
のであり、また建物の一部も家財としての範囲に含まれる場合があるということです。
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